西田経営労務事務所(障害年金サポートオフィス)
障害年金は、老齢年金等と同じ公的年金です。保険料を支払い、要件に該当すれば、受給する当然の権利があります。
病気やケガ、あるいは先天性の疾病により、仕事や日常生活に障害がある方の生活を支える上で、経済的基盤となる非常に重要な役割を果たします。
ところが、制度を利用しようとしても、非常に複雑でわかりにくく、また、請求手続きが難しいのが現状です。
障害年金を受給することのできる人が、受給できずにいるのは、とてもおかしなことです。
当事務所では、社会保険労務士として障害年金の請求をサポートし、障害で悩んでおられる方やご家族の皆様が経済的に安定し、次の一歩を踏み出すことができるよう精一杯応援いたします。
————–障害年金はほとんどの傷病が対象となります。以下はその一例です。————–
●うつ病・統合失調症・知的障害・発達障害・てんかん・自閉症・高次脳機能障害など
●脳梗塞・くも膜下出血など脳血管疾患の後遺症があるとき
●慢性関節リウマチ、交通事故、パーキンソン病などによって手足が不自由なとき
●視力・視野、聴力が低下したとき
●狭心症・心不全症状またはペースメーカー・人工弁を装着しているとき
●中皮種・肺気腫・間質性肺炎などの呼吸器疾患
●人工関節・人工骨頭を挿入置換しているとき
●糖尿病とその合併症
●腎不全症状または人工透析を受けているとき
●肝硬変、肝炎などの肝疾患
●人工膀胱・人工肛門を造設しているとき
●各種のがん
●血液・造血器、その他の傷病、各種の難病(特定疾患)