相続と終活の相談室 オフィスなかいえ
「一般社団法人 家族信託普及協会」の家族信託専門士です。
障がいを持つ子どもの『親なきあと問題』を、家族信託の手法を使って解決できると思っています。
『親なきあと問題』とは、障がいを持つ子どもの面倒をみている親が将来その子を支えられなくなったとき、その子の財産管理や身上監護を誰にお願いすればいいのだろうかという問題です。
障がいを持つ子ども(=個性を持つ子ども)を抱えるご両親にとって、『親なきあと問題』は非常に重くて深い問題です。
弊所では『家族信託』という方法での解決を目指します。
家族信託には、成年後見制度にはない「柔軟性」と「幅広い選択肢」があります。
親が希望する方法において、財産を管理しつつ、遺された子の生活・療養・介護等に必要な資金の給付を安定的に確保することが出来るのです。
さらに、親の財産を得た遺言能力のない子に相続人がおらず、最終的に残った財産が国庫に帰属してしまうような場合、その財産の最終的な行く先までを親が指定することができるのです。
家族信託での対応をするには、親が元気なうちに行動しなくてはなりません。
決して後手に回ってはいけません。
弊所は初回相談料無料ですが、会員様は2回目以降も無料相談を受けています。
ですので、ご遠慮なく納得いくまで相談を受けてください。