税理士・公認会計士事務所 原田会計/HARADA ACCOUNTING OFFICE
まず大切なご家族・ご親族を亡くされた方につきましては、さぞや力をお落としのことを存じ上げます。
一方、そのような中ではありますが、相続税の申告期限は相続開始の日から10ヶ月と定められており、早め早めの準備が必要となってきます。
相続税の申告においては、その手続きの煩雑さや、各種税額控除が適用できるか否かの判断、土地・非上場株式の評価等、複雑で専門的な知識が要求されるため、個人での申告となると、本来利用できる特典を利用し損なう可能性が生じます。また、相次相続(例えば夫の相続の後、近い将来起こるであろう妻の相続のこと)のことなども考慮に入れる必要があります。
しかも平成27年以降、税制が改正され基礎控除額が大幅に減少した結果、相続税を申告する必要のあるケースが急増しております。
このような状況を踏まえますと、お亡くなりになった方の大切な財産を適切に引き継ぐには、やはり専門家である税理士にお任せいただくのがベストかと考えます。
相続税の申告に少しでも不安のある方や、税額がどれくらいになるか知りたいといった方は、是非一度、原田会計までご相談ください。